学校感染症による出席停止について

2021.10.01

下の表にある学校感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条の規定により、本人の健康回復と周囲の生徒への感染拡大防止のため、出席停止の扱いとなります。この期間は、欠席扱いにはなりませんので、医師の指示する期間は登校を停止し、しっかり治してください。

なお、医師から診断を受けましたら、至急担任へ連絡をお願いします。

また、感染症が治って登校するときには、医師の診断を受け、学校感染症証明書(登校許可報告書)に記入、押印の上、担任へご提出ください。

 

こちらをクリックしていただくと「学校感染症による出席停止について」および「学校感染症証明書」が開きます。印刷してご利用ください。